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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (342 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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22.筋萎縮性側索硬化症
項目の定義
筋萎縮性側索硬化症(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条
第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認
定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象
とする。)に罹患している状態
評価の単位

留意点
筋萎縮性側索硬化症に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医
療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。

23.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの
重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))
項目の定義
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤー
ルの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))に罹患して
いる状態。
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病については、難病の患者に対する医療
等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている
患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたもの
を含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象とする。
評価の単位

留意点
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症又はパーキンソン病に罹患している患者であって、医療受給
者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関
において確実に診断されるものに限る。また、パーキンソン症候群は含まない。