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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(5)

呼吸循環監視装置
コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診

断、一般血液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行える体制であること。
(6)

令和6年3月 31 日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている保険医療機関につ

いては、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしている
ものとみなす。
2 届出に関する事項
超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 15 を用いること。
第3の2

妊産婦緊急搬送入院加算

1 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
(1)

産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。

(2)

妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦

人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられ
ていること。
(3)

妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩に

も対応できる十分な設備を有していること。
2 届出に関する事項
妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、
特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第4 診療録管理体制加算
1 診療録管理体制加算1に関する施設基準
(1)

診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・

管理されていること。
(2)

中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」(以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
(3)

診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。

(4)

診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(5)

年間の退院患者数 2,000 名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、
うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者につ
いての疾病統計(ICD10 による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(D
PCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のため
のデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務と
しない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業
補助者を兼ねることはできない。

(6)

入院患者についての疾病統計には、ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は

5桁の細分類項目に沿って疾病分類がなされていること。
(7)

以下に掲げる項目を全て含む電子的な一覧表を有し、保管・管理された診療記録が、任意

の条件及びコードに基づいて速やかに検索・抽出できること。なお、当該データベースにつ

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