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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (666 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式49の4

回復期リハビリテーション病棟入院料〔 〕 、回復期リハビリテー
ション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟
入院料に係る報告書
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2又は特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料を算定している場合



1年間の総退院患者数






日~





日)

② ①のうち、入院時に日常生活機能評価
が10点以上又はFIM総得点が55点以下の
重症患者の数
③ ②のうち退院時(転院時を含む。)に
日常生活機能評価が4点以上又はFIM総
得点が16点以上改善した人数









重症患者回復率(③/②)





在宅復帰率



2 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5又は
回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定している場合



1年間の総退院患者数






日~





日)

② ①のうち、入院時に日常生活機能評価
が10点以上又はFIM総得点が55点以下の
重症患者の数
③ ②のうち退院時(転院時を含む。)に
日常生活機能評価が3点以上又はFIM総
得点が12点以上改善した人数









重症患者回復率(③/②)





在宅復帰率



[記載上の注意]
1、2における「①」について、算定期間は前年の7月1日から当年の6
月30日までとする。ただし、新規に当該入院料の届出を行うなど、1年に満
たない場合は、その届出日以降の期間の結果について記入すること。