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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(1)

当該保険医療機関における直近1年間の医療的ケア判定スコア 16 点以上の医療的ケア児

(者)の入院患者数が 10 件以上であること。
(2)

令和7年5月 31 日までの間に限り、(1)の基準を満たしているものとする。

2 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1)医療的ケア児(者)入院前支援前加算に係る届出は、別添7の様式 40 の9の3を用いるこ
と。
(2)情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合の施設基準については、情報通信機器を用い
た診療の届出を行っていればよく、情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合として特に
地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 26 の6 認知症ケア加算
1 認知症ケア加算1の施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、以下から構成される認知症ケアに係るチーム(以下「認知症ケア

チーム」という。)が設置されていること。このうち、イに掲げる看護師については、原則
週 16 時間以上、認知症ケアチームの業務に従事すること。なお、認知症ケアチームは、第1
の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない。
ア 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師


認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る

適切な研修を修了した専任の常勤看護師


認知症患者等の退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福

祉士
なお、アからウまでのほか、患者の状態に応じて、理学療法士、作業療法士、薬剤師、
管理栄養士が参加することが望ましい。
(2)

(1)のアに掲げる医師は、精神科の経験を3年以上有する医師、神経内科の経験を3年以

上有する医師又は認知症治療に係る適切な研修を修了した医師であること。なお、ここでい
う適切な研修とは、国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であり、認知症診断に
ついて適切な知識・技術等を修得することを目的とした研修で、2日間、7時間以上の研修
期間で、修了証が交付されるものであること。また、週3日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神科の経験を
3年以上有する医師、神経内科の経験を3年以上有する医師又は認知症治療に係る適切な研
修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名以上の非常勤医師が
認知症ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすこと
ができる。
(3)

(1)のイに掲げる認知症看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをい

う。


国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証

が交付されるもの)。

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