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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (486 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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[記 載 上 の 注 意 ]
1 今回の届出に係る病棟に関しては左端の欄に○を記入すること。
2 病棟数及び病床数については、「今回の届出」の欄にのみ記載すること。
3 「届出区分」の欄は、下表の例により記載すること。
入院基本料

区分等

一般病棟入院基本料

急1,急2,急3,急4,急5,急6,
地1,地2,地3

療養病棟入院基本料

1,2

結核病棟入院基本料

7対1,10対1,13対1,15対1,18対1,20対


精神病棟入院基本料

10対1,13対1,15対1,18対1,20対1

特定機能病院入院基本料
一般病棟 7対1,10対1,
結核病棟 7対1,10対1,13対1,15対1
精神病棟 7対1,10対1,13対1,15対1



専門病院入院基本料

7対1,10対1,13対1

障害者施設等入院基本料

7対1,10対1,13対1,15対1

特定入院料の区分は下表の例により記載すること。
救命救急入院料

1,2,3,4

特定集中治療室管理料

1,2,3,4,5,6

ハイケアユニット入院医療管理料

1,2

新生児特定集中治療室管理料

1,2

小児入院医療管理料

1,2,3,4,5

回 復 期 リハビリテーション病 棟 入 院 料

1,2,3,4,5

地域包括ケア病棟入院料
地域包括ケア病棟入院料 1,2,3,4
地域包括ケア入院医療管理料 1,2,3,4



特殊疾患病棟入院料

1,2

緩和ケア病棟入院料

1,2

精神科救急急性期医療入院料

1,2

精神科急性期治療病棟入院料

1,2

認知症治療病棟入院料

1,2

特定一般病棟入院料

1,2

栄養管理体制に関する基準(常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること)を満
たさないが、非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が1名以上配置されており、入院基
本 料 、 特 定 入 院 料 又 は 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 の 所 定 点 数 か ら 1 日 に つ き 40 点 減 算 さ れ
る対象の保険医療機関である。
該当する



該当しない

療養病棟入院基本料の届出を行う場合にあっては、各病棟の入院患者のうち「基本診
療料の施設基準等」の「医療区分三の患者」と「医療区分二の患者」との合計の割合、
又は各病棟の入院患者のうち「基本診療料の施設基準等」の「医療区分一の患者」の割
合が分かる資料として様式6の2を添付すること。
7 「1日平均入院患者数」は、直近1年間の数値を用いて、別添2の第2の4に基づき
算出すること。
8 「平均在院日数の算定期間」は、直近3か月間の数値を用いて、別添2の第2の3に
基づき算出すること。