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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。


当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。



当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお

り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。


当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減

を行っていること。
(4)

(3)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤

務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が
0.5 割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で
1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のク
については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以
上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな
い。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、
1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要
に応じて活用方法の見直しを行うこと。
6 地域包括医療病棟入院料の「注8」に掲げる看護補助体制充実加算の施設基準
(1)


看護補助体制充実加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が、「注5」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されて
いること。



主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介
護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を
修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の 11 の2の
(1)のロの例による。



看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の
第2の 11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに
業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュア
ルを用いた院内研修を実施していること。



当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職
員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ
と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、
当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。



当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。

(2)

看護補助体制充実加算2の施設基準

(1)のイからオを満たすものであること。
(3)

看護補助体制充実加算3の施設基準

(1)のウ及びエを満たすものであること。

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