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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師
アからエのうちいずれか1人は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従
の職員については、感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また、抗菌薬適正使
用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合及び感染対策向上
加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機
関に対する助言に係る業務を行う場合には、抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従
とみなすことができる。
また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症の診療について3年
以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯
と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が感
染制御チームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことがで
きる。
(20)

(19)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、(3)に掲げる研修をいう。

(21)

抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。



抗MRSA薬及び抗緑膿菌作用のある抗菌薬を含めた広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使
用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団
など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設定する。



感染症治療の早期モニタリングにおいて、アで設定した対象患者を把握後、適切な微生
物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、
必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを
経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を記録する。



適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)や、施設内のアン
チバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備する。



抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗
菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価する。



当該保険医療機関の外来における過去1年間の急性気道感染症及び急性下痢症の患者数
並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方状況を把握する。



抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施する。なお、当該院
内研修については、感染対策向上加算に係る院内感染対策に関する研修と併せて実施して
も差し支えない。また、院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。当該院内研修
及びマニュアルには、厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を
参考に、外来における抗菌薬適正使用に係る内容を含めること。



当該保険医療機関内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要
性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案する。



(10)に規定する院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制に係る業務については、
施設の実態に応じて、感染制御チームではなく、抗菌薬適正使用支援チームが実施しても
差し支えない。

(22)

抗菌薬適正使用支援チームが、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っ

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