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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (685 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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当該病棟における新規入院患者の自宅等への移行について
当該病棟において新規入院患者(措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入


院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除く。
)のうち、6割
以上が入院日から起算して3月以内に、退院し、自宅等へ移行していること。

※満たしている場合に、□に✓を記入すること


施設類型に係る事項
次の該当する項目のいずれかに○をつけること。
「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」
(平成 20 年5月 26 日障発 0526001 号厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)(以下「精神科救急医療体制整備事業実
施要綱」という。)における身体合併症救急医療確保事業に規定された精神科救急
医療施設として指定を受けている。
「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」における精神科救急医療確保事業に規定
された常時対応型の精神科救急医療施設として指定を受けている。
「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」における精神科救急医療確保事業に規定
された病院群輪番型の精神科救急医療施設として指定を受けている。

[記載上の注意]


当該病院に常勤する精神保健指定医は5名以上であること。



実績に係る要件の件数及び患者数は届出前1年間の患者数を記載すること。



「2」において、届出病床数が 120 床を超えて有する保険医療機関にあっては、
令和4年9月 30 日までの間に、都道府県等からの意見書を添付すること。



「4」の「自宅等へ移行」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神
障害者施設へ移行することである。