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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (365 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

評価の手引き

<特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ>
アセスメント共通事項
1.評価の対象
評価の対象は、救命救急入院料2及び4、並びに特定集中治療室管理料を届け出てい
る治療室に入院している患者であり、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療
料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三
に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本
診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は評価の対象としない。
2.評価日及び評価項目
評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等(A項目)、患者の状況等(B項目)
について、毎日評価を行うこと。
3.評価対象時間
評価対象時間は、0時から24時の24時間であり、重複や空白時間を生じさせないこ
と。
外出・外泊や検査・手術等の理由により、全ての評価対象時間の観察を行うことがで
きない患者の場合であっても、当該治療室に在室していた時間があった場合は、評価の
対象とすること。ただし、評価対象日の0時から24時の間、外泊している患者は、当該
外泊日については、評価対象とならない。
退室日は、当日の0時から退室時までを評価対象時間とする。退室日の評価は行うが、
基準を満たす患者の算出にあたり延べ患者数には含めない。ただし、入院した日に退院
(死亡退院を含む)した患者は、延べ患者数に含めるものとする。
4.評価対象場所
当該治療室内を評価の対象場所とし、当該治療室以外で実施された治療、処置、看護
及び観察については、評価の対象場所に含めない。
5.評価者
B項目の評価は、院内研修を受けた者が行うこと。医師、薬剤師、理学療法士等が一
部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。
6.評価の判断
評価の判断は、アセスメント共通事項、B項目共通事項及び項目ごとの選択肢の判断
基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。
7.評価の根拠
B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重複する記録を残
す必要はない。
A モニタリング及び処置等
1.評価日において、各選択肢のコード一覧に掲載されているコードが入力されている場
合を「あり」とする。
2.輸血や血液製剤については、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となる。また、
EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが 30 番台(注射)、50 番(手術)の薬剤
に限り、評価の対象となる。
3.臨床試験で用いた薬剤は評価の対象となる。