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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った
医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少
なくとも年1回以上参加していること。
(8)

(7)に規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支え

ない。
(9)

院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合
は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小
病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
(10)

(3)の院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例

の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(11)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。
(12)

当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせ

るような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止
対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有
していること。
(13)

感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医

療機関(同法第 36 条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含
むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に
基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。
(14)

新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線

を分けることができる体制を有すること。
(15)

厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正

な使用の推進に資する取組を行っていること。
(16)

新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連

携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関
等とあらかじめ協議されていること。
(17)

感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について

必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していること
が望ましい。
(18)

「A234-2」に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であ

ること。
2 届出に関する事項
(1)

外来感染対策向上加算に係る届出は、別添7の様式1の4を用いること。なお、当該加算

の届出については実績を要しない。
(2)

令和6年3月 31 日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関に
ついては、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。

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