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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (453 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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結価格であった。
□ 年間での契約ではなく、前年度の下半期における妥結価格は上半期よりも低い妥
結価格であった。

3.医療用医薬品の流通改善に関する取組状況
(1)単品単価交渉の状況(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 全ての品目について単品単価交渉を行っている。
☐ 以下の特に医療上の必要性の高い医薬品の全てについて別枠として単品単価交
渉を行っている。
基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品、血液製剤、
麻薬及び覚醒剤
☐ 新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っている。
☐ 単品単価交渉を行っていない。
(2)卸売販売業者との値引き交渉(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 取引条件等は考慮せず、ベンチマークを一律に用いた値引き交渉を行っている。
☐ 取引品目等の相違は考慮せず、同一の総値引率を用いた交渉を行っている。
☐ 取引条件等の相違は考慮せず、同一の納入単価での取引を求める交渉を行ってい
る。
☐ 取引条件や個々の医薬品の価値を踏まえて価格交渉を行っている。
(3)妥結価格の変更(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 随時、卸売販売業者と価格交渉を行っている。
☐ 医薬品の価値に変動がある場合を除き、年間を通じて妥結価格の変更を行ってい
ない。
2(1)で「価格交渉を代行する者に価格交渉を依頼している」を選択した場合
(4)価格交渉を代行する者が次に掲げる点を遵守していることを確認している
(該当する項目に☑を記入すること。)
☐ 原則として全ての品目について単品単価交渉を行っていること。
☐ 取引条件や個々の医薬品の価値を踏まえて価格交渉を行っていること。
☐ 医薬品の価値に変動がある場合を除き、年間を通じて妥結価格の変更を行ってい
ないこと。

[記載上の注意]


医療用医薬品とは、薬価基準に収載されている医療用医薬品をいう。