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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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方法は、
パートタイム労働者の1か月間の実労働時間
常勤職員の所定労働時間
による。ただし、計算に当たって1人のパートタイム労働者の実労働時間が常勤職員の所定労
働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算入せず、「1人」として算出する。な
お、常勤職員の週当たりの所定労働時間が 32 時間未満の場合は、32 時間を所定労働時間として
計算する。
5 有床診療所入院基本料の施設基準
(1)

有床診療所入院基本料1の施設基準


当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、7以上であること。



次の施設基準のうち、(イ)に該当すること又は(ロ)から(ル)までのうち2つ以上に該当
すること。
(イ)

過去1年間に、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第8項に規

定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リ
ハビリテーション)、同法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第 10 項に
規定する短期入所療養介護、同条第 23 項に規定する複合型サービス、同法第8条の2
第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導若しくは同条第 10 項に規定する介護予防
短期入所療養介護を提供した実績があること、同法第8条第 29 項に規定する介護医療
院を併設していること、又は同法第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若
しくは同法第 53 条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者であること。
(ロ)

在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。

(ハ)

過去1年間の急変時の入院件数が6件以上であること。なお、「急変時の入院」と

は、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。
(ニ)

注6に規定する夜間看護配置加算1又は2の届出を行っていること。

(ホ)

「A001」に掲げる再診料の注 10 に規定する時間外対応加算1の届出を行ってい

ること。
(ヘ)

過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受

入れが1割以上であること。なお、急性期医療を担う病院の一般病棟とは、一般病棟
入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は
専門病院入院基本料に限る。)、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般
病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13 対1入院基本料(専門病院入
院基本料に限る。)又は 15 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定す
る病棟であること。ただし、地域一般入院基本料、13 対1入院基本料又は 15 対1入
院基本料を算定する保険医療機関にあっては「A205」に掲げる救急医療管理加算
の算定を行っている場合に限るものとする。
(ト)

過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績が2件以上であること。

(チ)

過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)

の患者数(分娩を除く。)が 30 件以上であること。
(リ)

「A317」に掲げる特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める
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