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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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くなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出を
する場合には該当しない。また、届出以降は、前年度1年間の8の(3)の実績を毎年8月に別
添7の様式5の5の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。
第8 一類感染症患者入院医療管理料
1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準
当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第 13 項に規定する特定感染症指定医療機関又は
同法第6条第 14 項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
2 届出に関する事項
一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20 及び様式 4
6 を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、
様式 20 を省略することができること。
第9 特殊疾患入院医療管理料
1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
(1)

当該病室の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジ

ストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げる
ものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度
の意識障害者となる。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1
割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。


意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glas
gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者


(2)

無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時

2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(3)

当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4 平方メートル以上

であること。
(4)

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい

ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。ただし、令和6年3月 31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料
(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期
リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しく
は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1
若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注 11 に係る
届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等
入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟
入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を
算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該
保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難で
あることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみな

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