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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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によらない方法で開催しても差し支えない。
(8)

医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備していることが望ましいこと。

2 届出に関する事項
報告書管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 36 の3を用いること。
第 22

褥瘡ハイリスク患者ケア加算

1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護

師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で
配置していること。なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を
含むものをいうこと。


国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で

必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修(修了証の交付があ
るもの)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関にお
いて行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修であること。


講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する

知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施す
る研修
注2に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5
年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修(ア及びイによるも
の。)を修了した者を褥瘡管理者として配置していること。
(2)

褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理

等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者
とみなすことができる。
(3)

別添6の別紙 16 の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づ
く重点的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。

(4)

褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡

ハイリスク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録
していること。
(5)

褥瘡対策に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及

び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。
(6)

総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。

(7)

重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者(褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危

険因子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用い
て判定する。)に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的
な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対
策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(8)

毎年8月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式 37 の2により届け出ること。

2 褥瘡管理者の行う業務に関する事項
(1)

褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメ

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