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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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れた助産師であること。
(3)

1年間の分娩件数が 120 件以上であり、かつ、その実施件数、配置医師数、配置助産師数

及び連携している保険医療機関を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)

当該患者の急変時には、総合周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が行えるよう、連携

をとっていること。
3 届出に関する事項
ハイリスク分娩等管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 38 を用いること。
第 24 から第 24 の4まで

削除

第 24 の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
1 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
(1)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送

患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制に
ついてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2)

「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院

料又は「A311-3」精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関で
あること。
(3)

精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていない保険医療機関であること。

2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 39 の3を用いる
こと。
第 24 の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
1 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
(1)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送

患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制に
ついてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2)

「A103」精神病棟入院基本料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、

「A312」精神療養病棟入院料、「A314」認知症治療病棟入院料又は「A315」精
神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること。

2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 39 の3を用いる
こと。
第 25

削除

第 26

呼吸ケアチーム加算

1 呼吸ケアチーム加算の施設基準

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