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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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患者を除く。)であること。
(3)

当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤の医師が

2名以上配置されており、うち1名は精神保健指定医であること。
(4)

当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師がそれぞれ1名

以上配置されていること。
(5)

当該保険医療機関内に学習室が設けられていること。

(6)

当該治療室の病床は 30 床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学
習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。

(7)

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい

ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。ただし、令和6年3月 31 日において、現に精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料及
び 13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院
医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月 31 日までの間、
当該基準を満たしているものとみなす。また、令和6年3月 31 日において急性期一般入院基
本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1
入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病
棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟
入院基本料(10 対1入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟
入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科
入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行
うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たして
いるものとみなす。
2 精神科養育支援体制加算の施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる 20 歳未満の精

神疾患を有する患者への支援(以下「精神科養育支援」という。)に係るチーム(以下「精
神科養育支援チーム」という。)が設置されていること。


小児医療及び児童・思春期の精神医療に関する十分な経験を有する専任の常勤精神保健
指定医

イ 20 歳未満の精神疾患を有する患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 20 歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤精神保健福祉士
エ 20 歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤公認心理師
なお、当該専任の医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師(以下この項において
「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時
間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることによ
り、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準
を満たしているとみなすことができる。
(2)


精神科養育支援チームの行う業務に関する事項
精神科養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等
を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。

イ 虐待等不適切な養育が疑われる 20 歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、

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