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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (471 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた診療の件数
対面診療で実施した
診療の算定件数

初診料

情報通信機器を用いた診療の算定件数

再診料

初診料

再診料

8月









9月









10 月









11 月









12 月









1月









2月









3月









4月









5月









6月









7月









〔記載上の注意〕
1 本報告については、前年8月1日又は「歯科点数表の初診料の注 16 及び再
診料の注 12」に係る届出を行った日~当年7月31日の診療実施状況を記載
すること。
なお、診療した実績がない場合は報告の必要はない。
2 「1の(2)患者の所在が、上記医療機関と異なる市町村又は特別区である
場合の直接の対面診療を行える体制の整備状況」については、全診療件数のう
ち、患者の所在が、上記医療機関と異なる市町村又は特別区である場合の割合
が8割を超える場合に記載すること。なお、市町村及び特別区については診療
件数の多い5箇所について記載すること。
3 「2 情報通信機器を用いた診療の件数」のうち「対面診療で実施した診療
の算定件数」については、情報通信機器を用いた診療を実施していない患者を
含む全ての患者を対象として報告して下さい。