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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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祉法第 33 条の7第1項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しを添付
すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
第 16

精神病棟入院時医学管理加算

1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1)

病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。

(2)

精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」

に従い実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 29 を用いること。
第 16 の2 精神科地域移行実施加算
1 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1)

精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。

(2)

「A103」精神病棟入院基本料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料及び 20 対1入
院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(15 対1精神病棟入院基本料に
限る。)、「A312」精神療養病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。

(3)

当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、

地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
(4)

地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神

保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退
院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従してい
ることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該
精神保健福祉士は、「A103」精神病棟入院基本料の「注7」等に規定する退院支援部署
及び「A246-2」精神科入退院支援加算に規定する入退院支援部門と兼務することがで
き、地域移行推進室は、退院支援部署又は入退院支援部門と同一でも差し支えない。
(5)

当該保険医療機関における入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退

院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項にお
いて「退院に係る実績」という。)があること。
(6)

退院に係る実績は、1月から 12 月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件
を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるも
のとする。従って、1月から 12 月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合に
は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係
る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。


1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から 12 月までの間に退院

した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)数

(7)

1月1日において入院期間が5年以上である患者数
(6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡

って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の
末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所

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