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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (643 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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置・器具を治療室内に設置している場合は、治療室内に設置している台数・名称等のみを記載すればよく、病院
内に設置している場合は、当該治療室で使用することが想定される装置・器具の台数・名称等のみを記載すれば
よい。
6 当該届出に係る治療室の平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。
7 注1については、いずれかを記載すればよい。