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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(8)

「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテ

ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
4 小児特定集中治療室管理料の「注4」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準
(1)

当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。

ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2)

(1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。



当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な
栄養管理を必要とする患者を特定することができること



腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること



栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること



経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること



経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携を図ることができること

(3)

小児特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、

当該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室
を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能
であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入
院患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4)

当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重

症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
5 届出に関する事項
(1)

小児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 43 の2及び 48 を用い
ること。また、当該治療室の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該
治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射
線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式 20 を用いること。

(2)

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用い

ること。
(3)

早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の4を用いること。

(4)

令和6年3月 31 日時点で、現に小児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあ
っては、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(9)に該当するものとみなす。

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