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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管
理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7)

(2)のチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係

る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関
するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回
は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること。
(8)

(7)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支

えない。
(9)

(2)のチームにより、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加

算に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う
体制を有すること。
(10)

院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域ス

ペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとる
こと。
(11)

(2)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を

行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。
(13)

公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし

い。
(14)

院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-

SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
(15)

感染症法第 38 条の第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定

医療機関であること。
(16)

新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域の

ゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(17)

外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

(18)

他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)

と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相
互に赴いて別添6の別紙 24 又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行
い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険
医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評
価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算1又は2を算定している保険医療機
関については、当該加算に係る評価と本要件に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(19)

以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係

る業務を行うこと。


感染症の診療について3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保
険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)



5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の
看護師

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