よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

立度の低い方」で評価する。
家族が行った行為、食欲の観察は含めない。また、看護職員等が、パンの袋切り、
食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等を行う必要がある場合は「一部介助」とする

医師の指示により、食止めや絶食となっている場合は、「全介助」かつ「実施なし
」とする。セッティングしても患者が食事摂取を拒否した場合は「実施なし」とする。
12 衣服の着脱
項目の定義
衣服の着脱について、介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である
。衣服とは、患者が日常生活上必要とし着用しているものをいう。パジャマの上衣、
ズボン、寝衣、パンツ、オムツ等を含む。
選択肢の判断基準
(患者の状態)
「自立」
介助なしに1人で衣服を着たり脱いだりすることができる場合をいう。
自助具等を使って行うことができる場合も含む。
「一部介助」
衣服の着脱に一部介助が必要な場合をいう。例えば、途中までは自分で行ってい
るが、最後に看護職員等がズボン・パンツ等を上げる必要がある場合等は、「一
部介助」に含む。看護職員等が手を出して介助する必要はないが、患者の心身の
状態等の理由から、転倒の防止等のために、見守りや指示を行う必要がある場合
等も「一部介助」とする。
「全介助」
衣服の着脱の行為すべてに介助が必要な場合をいう。患者自身が、介助を容易に
するために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても
、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必
要がある場合も「全介助」とする。
(介助の実施)
「実施なし」
評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。
「実施あり」
評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。
判断に際しての留意点
衣服の着脱に要する時間の長さは判断には関係しない。
通常は自分で衣服の着脱をしているが、点滴が入っているために介助を要している
場合は、その介助の状況で評価する。
靴や帽子は、衣服の着脱の評価に含めない。
13 診療・療養上の指示が通じる
項目の定義
指示内容や背景疾患は問わず、診療・療養上の指示に対して、指示通りに実行でき
るかどうかを評価する項目である。
選択肢の判断基準
「はい」
診療・療養上の指示に対して、指示通りの行動が常に行われている場合をいう。
「いいえ」
診療・療養上の指示に対して、指示通りでない行動が1回でもみられた場合をい
- 11 -