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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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に退院するものの数
この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を
合計した数を控除した数をいう。


他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該
当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数



介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)
若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サ
ービス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数



介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)
若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サ
ービス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患者の数




同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数
直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算

される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
(3)

当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上である

こと。なお、平成 27 年3月 31 日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行
われたものについては、平成 27 年4月1日以降も有効なものとして取扱う。
(4)

許可病床 200 床未満(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する

保険医療機関にあっては 280 床)の保険医療機関であること。
(5)

当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上である

こと。なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽
費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホ
ーム等」という。)から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を
有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した
患者は含まれない。
(6)

自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近

3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者
及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(7)

当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であるこ

と。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、
予定された入院以外の患者のことをいう。
(8)

次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。


当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か
月間で 30 回以上であること。



当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居
住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付

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