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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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19.感染症の治療の必要性から隔離室での管理
項目の定義
感染症の治療の必要性から隔離室での管理
評価の単位
1日毎
留意点
感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。

(3) 疾患・状態に係る医療区分2(別表第五の三)
20.筋ジストロフィー
項目の定義
筋ジストロフィー(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項
に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係
る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象とす
る。)に罹患している状態
評価の単位

留意点
筋ジストロフィーに罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の
支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。

21.多発性硬化症
項目の定義
多発性硬化症(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に
規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る
基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象とする。)
に罹患している状態
評価の単位

留意点
多発性硬化症に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の
支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。