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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (598 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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とに数えた数量のことをいう。
3 後発医薬品の規格単位数量の割合を計算するに当たっては、
「「診療報酬にお
ける加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和4年3月4日保
医発 0304 第7号)を参照すること。
4 4.の「医薬品の供給が不足した場合に適切に対応する体制」とは、医薬品
の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができ
る体制のことをいう。