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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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時、当該病棟の入院患者の数が 50 又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、看護
職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間
帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(2)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
11

地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助者配置加算の施設基準

(1)

当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)にお

いて、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加
え、常時、当該病棟の入院患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1以上であること。な
お、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定で
きる。
また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応
じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(2)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
(3)

看護補助者配置加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる

内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、
別添2の第2の 11 の(4)の例による。
(4)

当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以

上見直しを行うこと。
(5)当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されているものに限る。)を修了して
いることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師
長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に
変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の
研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
11 の2 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1)


看護補助体制充実加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。



主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介
護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を
修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の 11 の2の
(1)のロの例による。



看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の
第2の 11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごと
に業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュ
アルを用いた院内研修を実施していること。



当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職
員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ

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