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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (268 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別紙4

平均在院日数の算定方法



入院基本料等の施設基準に係る平均在院日数の算定は、次の式による。
①に掲げる数
②に掲げる数


当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数



(当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の
新退棟患者数)/2
なお、小数点以下は切り上げる。



上記算定式において、在院患者とは、毎日24時現在当該病棟に在院中の患者をいい、当該病棟
に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。なお、患者が当該病棟から他
の病棟へ移動したときは、当該移動した日は当該病棟における入院日として在院患者延日数に含
める。



上記算定式において、新入棟患者数とは、当該3か月間に新たに当該病棟に入院した患者の数
(以下「新入院患者」という。)及び他の病棟から当該病棟に移動した患者数の合計をいうが、
当該入院における1回目の当該病棟への入棟のみを数え、再入棟は数えない。
また、病棟種別の異なる病棟が2つ以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者
が移動した場合は、1回目の入棟のみを新入棟患者として数える。
当該3か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数には算入しない。
当該病院を退院後、当該病棟に再入院した患者は、新入院患者として取り扱う。



上記算定式において、新退棟患者数とは、当該3か月間に当該病棟から退院(死亡を含む。)
した患者数と当該病棟から他の病棟に移動した患者数をいう。ただし、当該入院における1回目
の当該病棟からの退棟のみを数え、再退棟は数えないこととする。
病棟種別の異なる病棟が2以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動し
た場合は、1回目の退棟のみを新退棟患者として数えるものとする。



「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者は1の①及び②から除く。



短期滞在手術等基本料3を算定した患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該
当する患者であって6日以降も入院する場合は、①及び②に含めるものとし、入院日から起算し
た日数を含めて平均在院日数を計算すること。