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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (416 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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日常生活機能評価票

評価の手引き

1.評価の対象は、回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている病棟に入院して
いる患者とし、日常生活機能評価について、入院時と退院時又は転院時に評価を行うこ
と。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等
第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)
は評価の対象としない。
2.評価対象時間は、0時から 24 時の 24 時間であり、重複や空白時間を生じさせないこ
と。
3.評価は、院内研修を受けた者が行うこと。院内研修の指導者は、関係機関あるいは評
価に習熟した者が行う指導者研修を概ね2年以内に受けていることが望ましい。
4.評価の判断は、項目ごとの選択肢の判断基準等に従って実施すること。独自に定めた
判断基準により評価してはならない。
5.評価は、観察と記録に基づいて行い、推測は行わないこと。
6.義手・義足・コルセット等の装具を使用している場合には、装具を装着した後の状態
に基づいて評価を行う。
7.評価時間帯のうちに状態が変わった場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を
行うこと。
8.医師の指示によって、当該動作が制限されていることが明確である場合には、「でき
ない」又は「全介助」とする。この場合、医師の指示に係る記録があること。
9.当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果を評
価すること。動作の確認をしなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても「で
きる」又は「介助なし」とする。
10.ただし、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしま
った場合には「できる」又は「介助なし」とする。
11.日常生活機能評価に係る患者の状態については、看護職員、理学療法士等によって記
録されていること。


床上安静の指示
項目の定義
医師の指示書やクリニカルパス等に、床上安静の指示が記録されているかどうかを
評価する項目である。『床上安静の指示』は、ベッドから離れることが許可されてい
ないことである。
選択肢の判断基準
「なし」
床上安静の指示がない場合をいう。
「あり」
床上安静の指示がある場合をいう。
判断に際しての留意点
床上安静の指示は、記録上「床上安静」という語句が使用されていなくても、「べッ
ド上フリー」、「ベッド上ヘッドアップ30度まで可」等、ベッドから離れることが許可
されていないことを意味する語句が指示内容として記録されていれば『床上安静の指
示』とみなす。
一方、「ベッド上安静、ただしポータブルトイレのみ可」等、日常生活上、部分的に
でもベッドから離れることが許可されている指示は「床上安静の指示」とみなさない。
「床上安静の指示」の患者でも、車椅子、ストレッチャー等で検査、治療、リハビ
リテーション等に出棟する場合があるが、日常生活上は「床上安静の指示」であるた
め「あり」とする。



どちらかの手を胸元まで持ち上げられる
項目の定義
『どちらかの手を胸元まで持ち上げられる』は、患者自身で自分の手を胸元まで持