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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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いる保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該
規定を満たしているものとする。
(2)

当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

5 救命救急入院料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準
(1)

当該治療室において、「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「注9」
に掲げる早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。

(2)

当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っているこ
と。

6 救命救急入院料の「注2」に規定する精神疾患診断治療初回加算の「イ」に関する施設基準
(1)

自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための
適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常
態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非
常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行
うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医
師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を
満たしていることとみなすことができる。

(2)

自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための
適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉
士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。

(3)

(1)及び(2)における適切な研修とは、次のものをいうこと。

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるも
の)。


講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ)

自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項

(ロ)

救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要

(ハ)

自殺企図のリスク因子と防御因子について

(ニ)

自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について

(ホ)

初回ケースマネジメント面接について

(ヘ)

定期ケースマネジメントについて

(ト)

ケースマネジメントの終了について

(チ)

インシデント対応について

(リ)

ポストベンションについて

(ヌ)

チーム医療とセルフケアについて

ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを
豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。
7 救命救急入院料の「注3」に掲げる加算の施設基準
(1)

救急体制充実加算1の施設基準
「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成 30 年2月 16 日医政地発 0216

第1号。以下「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実
段階Sであるものであること。

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