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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウ
を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の
3の9の(3)と同様であること。


当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の

勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。


3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する

看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。


当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数

が2回以下であること。


当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が

確保されていること。


当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟

な勤務体制の工夫がなされていること。


当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間

帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。


夜間 30 対1急性期看護補助体制加算、夜間 50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間 10

0 対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。


当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。



当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお

り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。


当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減

を行っていること。
2 看護職員夜間 12 対1配置加算2の施設基準
1の(1)から(7)までを満たすものであること。
3 看護職員夜間 16 対1配置加算1の施設基準
(1)

1の(1)から(5)まで、(7)及び(8)を満たすものであること。

(2)

当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を
届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、
夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
4 看護職員夜間 16 対1配置加算2の施設基準
(1)

1の(1)、(2)、(5)及び(7)並びに3の(2)を満たすものであること。

(2)

急性期一般入院料2から5までのいずれかを算定する病棟であること。

5 看護職員夜間配置加算について、令和6年3月 31 日において現に当該加算に係る届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和6年9月 30 日までの間、令和6年度改定後の看護職員夜間
配置加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

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