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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (537 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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〔記載上の注意〕


「急性期充実体制加算1及び2の施設基準」の「3」のアを記入した場合には、24 時間の救急体

制を確保していることを証明する書類を添付すること。
2 「急性期充実体制加算1及び2の施設基準」の「10」の「初診の患者数」
「再診の患者数」
「紹介患
者数」
「逆紹介患者数」
「救急患者数」
「紹介割合」
「逆紹介割合」については区分番号「A000」初
診料の「注2」及び「注3」並びに区分番号「A002」外来診療料の「注2」及び「注3」に規定
する算出方法を用いること。
3 各実績において「年間」とは、前年度4月1日~3月 31 日の期間を指す。
4 「4.小児・周産期・精神科充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設基準」の「4」について
は、精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保していることを証明する書類を添
付すること。
5 様式6を添付すること。
6 「1 手術等に係る実績」
「2 外来化学療法の実施を推進する体制」について、院内への掲示物
について、A4サイズに縮小し、添付すること。
7 手術等に係る実績のうち、許可病床数 300 床未満の保険医療機関の基準については、令和6年3
月 31 日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関において、令和8年5月
31 日までの間に限り適用されるものであること。
8 「2」の「外来で化学療法を実施した実患者数」とは、1サイクル(クール、コースと同義。抗悪
性腫瘍剤の投与と投与後の休薬期間を含む一連の期間を指す)以上、外来で化学療法を実施した実患
者数を指す。
9 「3」のウ「救急時医療情報閲覧機能を有している」については、令和7年4月1日以降に届出を
行う場合にのみ記入すること。