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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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薬剤師が、当該研修を受ける薬剤師(以下「受講薬剤師」という。)の指導に当たってい
ること。


受講薬剤師の研修に対する理解及び修得の状況などを定期的に評価し、その結果を当
該受講薬剤師にフィードバックすること。また、研修修了時に当該受講薬剤師が必要な
知識及び技能を習得しているかどうかについて、評価が適切に実施されていること。



無菌製剤処理を行うための設備及び医薬品情報管理室等の設備が整備されていること。



調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラ
ムに基づき研修を実施していること。なお、研修プログラムを医療機関のウェブサイト
等で公開するとともに、定期的に研修の実施状況の評価及び研修プログラムの見直しを
実施する体制を有していること。

(3) (2)のオの研修プログラムは、以下の内容を含むものであること。


内服・外用・注射剤の調剤(医薬品(麻薬・毒薬・向精神薬)の管理、処方鑑査を含
む。)



外来患者の薬学的管理(外来化学療法を実施するための治療室における薬学的管理等)



入院患者の薬学的管理(薬剤管理指導、病棟薬剤業務、入院時の薬局との連携を含
む。)



無菌製剤処理(レジメン鑑査を含む)



医薬品情報管理



薬剤の血中濃度測定の結果 に基づく投与量の管理



手術室及び集中治療室等における薬学的管理

(4)

(2)及び(3)に関しては、「医療機関における新人薬剤師の研修プログラムの基本的考

え方」(一般社団法人日本病院薬剤師会)並びに「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研
究」(令和3年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器
等レギュラトリーサイエンス政策研究)における薬剤師の卒後研修プログラム骨子案及び薬
剤師卒後研修プログラム評価票案を参考にすること。
(5)

「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機

関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制」とは、地域医療に係る業務を一
定期間経験させるため、都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署と連携して、自
施設の薬剤師を他の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を除く。)に出向させる
体制として、以下の要件のいずれも満たすこと。


出向先について、都道府県や二次医療圏などの個々の地域における保険医療機関に勤務
する薬剤師の需要と供給の状況を踏まえ、薬剤師が不足している地域において病棟業務や
チーム医療等の業務の充実が必要な保険医療機関を選定していること。なお、薬剤師が不
足している地域とは、「薬剤師確保計画ガイドラインについて」(令和5年6月9日付薬
生総発 0609 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)及び「薬剤師偏在指標等に
ついて」(令和5年6月9日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)等に基づい
て都道府県により判断されるものであること。



アにおいて選定した出向先の保険医療機関及び都道府県における薬剤師確保の取組を担
当する部署との協議の上で、次の要件を満たす具体的な計画が策定されていること。なお、
具体的な計画には、当該地域における医療機関に勤務する薬剤師が不足している状況、出

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