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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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した患者が直近1年間に 80 名以上であること。
(9)

「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。

2 1の(3)に掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管理料
の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの
間は、当該規定を満たしているものとする。
3 小児特定集中治療室管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1)

当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置

されていること。
ア 小児の集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師


集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師



急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

(2)

当該保険医療機関内に複数の小児特定集中治療室管理料を届け出た病棟が設置されている

場合、(1)に規定するチームが複数の小児特定集中治療室の早期離床・リハビリテーション
に係るチームを兼ねることは差し支えない。
(3)

(1)のアに掲げる専任の医師は、小児特定集中治療室に配置される医師が兼ねることは差

し支えない。また、小児特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該
医師が配置される小児特定集中治療室の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、
別の小児特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務
を実施することができる。
(4)

(1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関

係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研
修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5)

(1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室

に配置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、救命救急入院料、特定
集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料
又は小児特定集中治療室管理料(以下「小児特定集中治療室等」という。)を複数設置して
いる保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される小児特定集中治療室等の患者の看護
に支障がない体制を確保している場合は、別の小児特定集中治療室等の患者に対する早期離
床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(6)

(1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚

士は小児特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、
小児特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハ
ビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7)

小児特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し

ていること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プ
ロトコルの見直しを行うこと。

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