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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
カ 当該病棟において、15 歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又
は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に 10 名
以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名とし
て計上すること。
(2)

重症児受入体制加算2の施設基準



当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする常勤の保育士が2名以上勤務していること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務
を行っている非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯
にこれらの非常勤保育士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすこ
とができる。ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置の
うち1名までに限る。



当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、
早出や遅出等の勤務体制の工夫がなされていること。



(1)のア及びウからカまでを満たすものであること。

5 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準
(1)

無菌治療管理加算1の施設基準


当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。



滅菌水の供給が常時可能であること。



個室であること。



室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
6以上であること。



当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であ
ること。

(2)

無菌治療管理加算2に関する施設基準


室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
7以上であること。



(1)のア及びイを満たしていること。

6 小児入院医療管理料の「注7」に規定する、養育支援体制加算の施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への

支援(以下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設
置されていること。


小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師



小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師



小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士

なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)
については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の
勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同
じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみ
なすことができる。

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