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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (529 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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5 夜間看護体制加算(障害者施設等入院基本料の注10)、看護職員夜間12対1配置加算1、看護職員夜間16対1配置加算1又は看護職員夜間配置加算(精
神科救急急性期医療入院料の注5又は精神科救急・合併症入院料の注5に限る。)を算定する医療機関は、2(3)②「夜間における看護業務の負担軽減に資す
る業務管理」の項目に関して、加算を算定するに当たり必要な項目数を満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても、変更の届出は
不要であるが、変更になった月及び満たす項目の組合せについては、任意の様式に記録しておくこと。
6 2(3)②の6)は、1)から5)のいずれの加算も届け出ていない病棟における、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理の状況について、□に
「✓」を記入すること。
7 各加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、本届出を略すことができる。
ただし、2(3)②の夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等1)~5)を届け出る場合を除く。
8 同一の医療機関で本届出に係る複数の加算を届け出る又は報告する場合、本届出は1通のみでよい。