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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (502 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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入院患者延べ数とは、算出期間中に当該届出区分を算定している病棟
に入院している延べ患者数をいう。なお、①の患者数に、産科及び 15
歳未満の小児の患者に該当する患者は、対象に含めない。また、退院日
の患者については、入院患者延べ数に含めない。重症度、医療・看護必
要度Ⅱに当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う
期間については除く。)は含めない。
6 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者とは、別添6の別紙7
の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを用い
て評価を行い、入院料等の基準に該当する患者をいう。
7 一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位としている場合、重症度、医
療・看護必要度の算出にあたっては、結核病棟に入院している患者を一
般病棟の入院患者とみなし、合わせて計算することができる。
8 8月報告時には、評価に用いる重症度、医療・看護必要度の評価票に
ついて、Ⅰ又はⅡを「✓」又は〇で囲むこと。なお、Ⅱを選択する場合
には、直近3月の実績に関する報告は不要であること。