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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内

における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定す
る精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
3 総合入院体制加算3に関する施設基準等
(1)

1の(1)、(6)から(10)まで、(12)のイ、(13)、(14)及び(16)から(17)を満たしてい

ること。
(2)

2の(4)を満たしていること。

(3)

内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当

該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質
の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ
とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標
榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし
ているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精
神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療
を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。


「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1の届出

を行っていること。


「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内にお

ける「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精
神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
(4)

全身麻酔による手術件数が年 800 件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの
全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等
の定義については、1の(4)と同様である。

ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術

40 件

/年以上


悪性腫瘍手術

400 件/年以上



腹腔鏡下手術

100 件/年以上



放射線治療(体外照射法)4,000 件/年以上



化学療法

1,000 件/年以上



分娩件数

100 件/年以上

(5)

「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包

括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、
平成 26 年3月 31 日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は
適用しない。
4 総合入院体制加算について、令和6年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保
険医療機関にあっては、令和6年9月 30 日までの間、令和6年度改定後の総合入院体制加算の重
症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
5 令和6年3月 31 日において、現に総合入院体制加算1又は総合入院体制加算2の届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和6年9月 30 日までの間、1の(3)、2の(2)の全身麻酔
による手術件数の基準を満たすものとみなすものであること。

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