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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(2) 【処置等に係る医療区分3(別表第五の二)】
14.中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治
性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象
とする場合に限る。)
項目の定義
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、
難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患
者を対象とする場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場
合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、
経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合に限
り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続
き処置等に係る医療区分3として取り扱うことができる。
また、療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下
痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象
とする場合に限るものである。
令和6年3月31日において旧医科点数表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院し
ている患者であって、旧医科点数表別表第五の二の二に規定する中心静脈注射を行っているものにつ
いては、当分の間、本項目に該当するものとみなす。
なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔
吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する
患者以外を対象する場合についても、中心静脈栄養の実施期間によらず、本項目に該当するものであ
る。
なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を
診療録等に記載すること。
15.人工呼吸器の使用
項目の定義
人工呼吸器の使用
評価の単位
1日毎