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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (368 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介助から義歯の
手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤等の薬剤による洗浄』も含
まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まな
い。
また、歯がない場合は、うがいや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行為
が行われているかどうかに基づいて判断する。
医師の指示により、自力での口腔清潔が制限されている場合は「要介助」とする。
また、介助による口腔清潔も制限されている場合は、「要介助」かつ「実施なし」と
する。
11 食事摂取
項目の定義
食事介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。
ここでいう食事摂取とは、経口栄養、経管栄養を含み、朝食、昼食、夕食、補食等、
個々の食事単位で評価を行う。中心静脈栄養は含まれない。
食事摂取の介助は、患者が食事を摂るための介助、患者に応じた食事環境を整える
食卓上の介助をいう。厨房での調理、配膳、後片付け、食べこぼしの掃除、車椅子へ
の移乗の介助、エプロンをかける等は含まれない。
選択肢の判断基準
(患者の状態)
「自立」
介助・見守りなしに1人で食事が摂取できる場合をいう。また、箸やスプーンの
ほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。
「一部介助」
必要に応じて、食事摂取の行為の一部に介助が必要な場合をいう。また、食卓で
食べやすいように配慮する行為(小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる
、蓋をはずす等)が必要な場合をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや
指示が必要な場合も含まれる。
「全介助」
1人では全く食べることができず全面的に介助が必要な場合をいい、食事開始か
ら終了までにすべてに介助を要する場合は「全介助」とする。
(介助の実施)
「実施なし」
評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。
「実施あり」
評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。
判断に際しての留意点
食事の種類は問わず、一般(普通)食、プリン等の経口訓練食、水分補給食、経管
栄養すべてをさし、摂取量は問わない。経管栄養の評価も、全面的に看護職員等が行
う必要がある場合は「全介助」となり、患者が自立して1人で行うことができる場合
は「自立」となる。ただし、経口栄養と経管栄養のいずれも行っている場合は、「自
立度の低い方」で評価する。
家族が行った行為、食欲の観察は含めない。また、看護職員等が、パンの袋切り、
食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等を行う必要がある場合は「一部介助」とする

医師の指示により、食止めや絶食となっている場合は、「全介助」かつ「実施なし
」とする。セッティングしても患者が食事摂取を拒否した場合は「実施なし」とする。