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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1のA3
08の(12)のア及びイで算出した内容等について、別紙様式 45 を用いて地方厚生(支)局
長に報告を行うこと。
(8)

回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提

供単位数は平均2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算
出するものであること。


直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院する回復期リハビリテー
ションを要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患
者。以下同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リ
ハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸
器リハビリテーションの総単位数(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料等に
含まれるもの及び選定療養として行われたものを除く。)



直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院していた回復期リハビリ
テーションを要する状態の患者の延入院日数

(9)

他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟又

は病室以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別
添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転
院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他
の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除し
て算出するものであること。


直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院
患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患
者数



直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院
患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同
一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能
病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)
へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病
院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を
除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する
こと。)

(10)

次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開

すること。


前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から
退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回
復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳



回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2
部第3節A308(12)イに示す方法によって算出したものをいう。以下第 11 において同
じ。)

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