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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (523 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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□ 救急救命入院料の「注2」に規定する精神疾患診断初
回加算(救急患者に対し入院3日以内に実施されたも
のに限る)


全身麻酔による年





間手術件数


)件

)件

人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、
大動脈バイパス移植術(40 件/年以上) (






悪性腫瘍手術(400 件/年以上)





腹腔鏡手術(100 件/年以上)









手術等の件数




放射線治療(体外照射法)(4,000 件/年以上)




化学療法(1,000 件/年以上)





分娩(100 件/年以上)



)件










アからカのうち基準を満たす要件の数


24時間の救急医
療体制

※総合入院体制加算1
の場合、2又は3の
いずれかにチェック

□1 第2次救急医療機関

□2 救命救急センター

□3 高度救命救急センター □4 総合周産期母子医療センター
□5 その他(



すること。


救急用の自動車等
による搬送実績

※総合入院体制加算2
の場合に記載するこ

1年間の救急用の自動車等による搬送件数
(2,000 件/年以上)



)件

と。
1-1 初診に係る選定療養(実費を徴収していること)の報
告の有無


( □有 ・ □無 )

外来縮小体制
1-2 診療情報提供料等を算定する割合(4割以上)
(②+③)/①×10



)割