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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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合も含む。
「一部介助」
衣服の着脱に一部介助が行われている場合をいう。例えば、途中までは自分で
行っているが、最後に看護職員等がズボン・パンツ等を上げている場合等は、「一
部介助」に含む。看護職員等が手を出して介助はしていないが、患者の心身の状
態等の理由から、転倒の防止等のために、見守りや指示が行われている場合等
も「一部介助」とする。
「全介助」
衣服の着脱の行為すべてに介助が行われている場合をいう。患者自身が、介助
を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行っても、
着脱行為そのものを患者が行わず、看護職員等がすべて介助した場合も「全介
助」とする。
判断に際しての留意点
衣類の着脱に要する時間の長さは判断には関係しない。
通常は自分で衣服の着脱をしているが、点滴が入っているために介助を要している
場合は、その介助の状況で評価する。
靴や帽子は、衣服の着脱の評価に含めない。
11 他者への意思の伝達
項目の定義
患者が他者に何らかの意思伝達ができるかどうかを評価する項目である。
背景疾患や伝達できる内容は問わない。
選択肢の判断基準
「できる」
常時、誰にでも確実に意思の伝達をしている状況をいう。筆談、ジェスチャー
等で意思伝達が図れる時は「できる」と判断する。
「できる時とできない時がある」
患者が家族等の他者に対して意思の伝達ができるが、その内容や状況等によっ
て、できる時とできない時がある場合をいう。例えば、家族には通じるが、看
護職員等に通じない場合は、「できる時とできない時がある」とする。
「できない」
どのような手段を用いても、意思の伝達ができない場合をいう。また、重度の
認知症や意識障害によって、自発的な意思の伝達ができない、あるいは、意思
の伝達ができるか否かを判断できない場合等も含む。
判断に際しての留意点
背景疾患や伝達できる内容は問わない。
12 診療・療養上の指示が通じる
項目の定義
指示内容や背景疾患は問わず、診療・療養上の指示に対して、指示通りに実行でき
るかどうかを評価する項目である。
選択肢の判断基準
「はい」
診療・療養上の指示に対して、指示通りの行動が常に行われている場合をいう。
「いいえ」
診療・療養上の指示に対して、指示通りでない行動が1回でもみられた場合を
いう。