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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559
-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」
から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-
3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-
2」をいう。
キ 消化管内視鏡による手術
消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K52
0」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K6
47-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、
「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」
の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-
5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、
「K735-4」、「K739-2」をいう。
ク 化学療法
第1の1の(4)のカと同様である。


心臓胸部大血管の手術
心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K541」
から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、
「K555-3」、「K556」「K557」から「K559」まで、「K560」の
「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K56
2」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K570」
まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K57
5」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の「イ」、
「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-2」から
「K605-4」をいう。

コ 異常分娩
当該医療機関において分娩を行ったもののうち、異常分娩であるものの総数をいう。
サ 6歳未満の乳幼児の手術
医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児
に対して行ったもの。
(3)

24 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。

ア 以下のいずれかを満たしていること。
(イ)

「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度

救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(ロ)

救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以

上、又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 6.0
件/年以上であること。


精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を
常時整備していること。
また、「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入

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