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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別添1
初・再診料の施設基準等

第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1)

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下の

ア~エを満たすこと。


保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場
所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」
という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。



対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を
提供できる体制を有すること。



患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、
他の保険医療機関と連携して対応できること。



情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医
療機関のホームページ等に掲示していること。

(2)

オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

2 届出に関する事項
(1)

情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。

(2)

毎年8月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数に

ついて、別添7の様式1の2により届け出ること。
第1の2

夜間・早朝等加算

1 夜間・早朝等加算に関する施設基準等
(1)

1週間当たりの表示診療時間の合計が 30 時間以上の診療所である保険医療機関であるこ

と。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その
実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えな
い。
(2)

(1)の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜におけ

る救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜
間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が 27 時間以上で
よいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うも
のであること。


地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)



救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は
救急診療所



「救急医療対策の整備事業について(昭和 52 年医発第 692 号)」に規定された保険医療
機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険
医療機関

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