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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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項目の定義
輸液ポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注
射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプを使用し、
看護職員が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価する項目であ
る。
選択肢の判断基準
「なし」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプの管理をしなかった場合を
いう。
「あり」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプの管理をした場合をいう。
判断に際しての留意点
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプにセットしていても、作動させ
ていない場合や、灌流等患部の洗浄に使用している場合には使用していないものとす
る。
携帯用であっても輸液ポンプの管理に含めるが、看護職員が投与時間と投与量の両
方の管理を行い、持続的に注入している場合のみ含める。
7 動脈圧測定(動脈ライン)
項目の定義
動脈圧測定は、動脈ラインを挿入し、そのラインを介して直接的に動脈圧測定を実
施した場合を評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
動脈圧測定を実施していない場合をいう。
「あり」
動脈圧測定を実施している場合をいう。
8 シリンジポンプの管理
項目の定義
シリンジポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静
脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプ
を使用し、看護職員が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価す
る項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をしなかった場
合をいう。
「あり」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液
製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をした場合をい
う。