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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (378 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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喀痰吸引のみの場合は呼吸ケアの対象に含めない。
呼吸ケアにおける時間の長さや回数は問わない。酸素吸入の方法は問わない。
なお、気管切開の患者が喀痰吸引を行っているだけの場合は含めない。また、エア
ウェイ挿入、ネブライザー吸入は呼吸ケアには含めない。
4 点滴ライン同時3本以上の管理
項目の定義
点滴ライン同時3本以上の管理は、持続的に点滴ライン(ボトル、バッグ、 シリン
ジ等から末梢静脈、中心静脈、動静脈シャント、硬膜外、動脈、皮下に対する点滴、
持続注入による薬液、輸血・血液製剤の流入経路)を3本以上同時に使用し、看護職
員が管理を行った場合に評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
同時に3本以上の点滴の管理を実施しなかった場合をいう。
「あり」
同時に3本以上の点滴の管理を実施した場合をいう。
判断に際しての留意点
施行の回数や時間の長さ、注射針の刺入個所の数は問わない。
2つのボトルを連結管で連結させて1つのルートで滴下した場合は、点滴ラインは
1つとして数える。1カ所に刺入されていても三方活栓等のコネクターで接続された
点滴ラインは本数に数える。これら点滴ラインを利用して、側管から持続的に点滴す
る場合は数えるが、手動で注射を実施した場合は、持続的に使用しているといえない
ため本数に数えない。
スワンガンツカテーテルの加圧バッグについては、薬液の注入が目的ではないため
本数に数えない。PCA(自己調節鎮痛法)による点滴ライン(携帯用を含む)は、看護
職員が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的に注入している場合のみ本数に
数える。
5 心電図モニターの管理
項目の定義
心電図モニターの管理は、持続的に看護職員が心電図のモニタリングを実施した場
合に評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
持続的な心電図のモニタリングを実施しなかった場合をいう。
「あり」
持続的な心電図のモニタリングを実施した場合をいう。
判断に際しての留意点
心電図の誘導の種類や誘導法の種類は問わない。
機器の設置・準備・後片付けは含めない。心電図モニターの装着時間や回数は問わ
ないが、医師の指示により、心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察
を行っている場合であって、看護職員による心電図の評価の記録が必要である。心電
図の機器による自動的な記録のみの場合は心電図モニターの管理の対象に含めない。
心電図検査として一時的に測定を行った場合は含めない。ホルター心電図は定義に
従い、看護職員による持続的な評価の記録がある場合に限り含める。
6 輸液ポンプの管理