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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(1)

認知症ケア加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 10 を用いること。

(2)

認知症ケア加算2又は3の届出は、保険医療機関単位で届け出るが、その際、小児科など

身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床を除いて届け出ることができる
こと。また、施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 11 を用いること。
(3)

令和6年3月 31 日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っている保険医療機関について

は、令和6年9月 30 日までの間、1の(5)のエ、2の(7)及び3の(3)の基準を満たしてい
るものとみなす。
第 26 の6の2 せん妄ハイリスク患者ケア加算
1 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
(1)

「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に限る。)、「A104」特定

機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特
定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」
脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A317」特定一般病棟入院料を算定する病棟で
あること。
(2)

せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対する

せん妄対策のためのチェックリストを作成していること。
2 届出に関する事項
せん妄ハイリスク患者ケア加算に係る届出は別添7の2を用いること。
第 26 の7 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算に関する施設基準
(1)

内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であるこ

と。
(2)

当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50
%未満であること。

(3)

24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。


「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、

第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築
に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関


アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関

2 届出に関する事項
精神疾患診療体制加算に係る届出は別添7の様式 40 の 12 を用いること。
第 26 の8 精神科急性期医師配置加算
1 通則
当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増すごとに1以
上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼
任はできない。
2 精神科急性期医師配置加算1に関する施設基準

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