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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維
持することができる。
(13)

総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している

全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに
係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病
床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7によ
る評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」と
いう。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は
測定対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入
院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評
価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届
け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用い
た評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る
場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価
方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10
月とする。
別表1
A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者

別表2

(14)

一般病棟用 の重症度 、医

一般病棟用 の重症度 、医

療・看護必要度Ⅰの割合

療・看護必要度Ⅱの割合

総合入院体制加算1

3割3分

3割2分

総合入院体制加算2

3割1分

3割

総合入院体制加算3

2割8分

2割7分

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが

行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を
行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の
重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(15)

公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準

ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支え
る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当
該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(16)

急性期充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

(17)

特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年

3月 31 日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関
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