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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別添4
特定入院料の施設基準等
特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。


特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添7の様式
5、様式6及び様式7を用いること。



特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。



特定入院料を算定する病棟及び治療室等のみの保険医療機関又は特定入院料を算定する病棟及び
治療室等以外に算定する入院基本料等が特別入院基本料等のみの保険医療機関において、届出及び
算定可能な特定入院料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4及び5並びに回復
期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料1、2、3及び4(地域包括ケア
入院医療管理料を含む。)、地域包括医療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性
期治療病棟入院料1及び2、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料1及び2、精神科地域包
括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料、特定一般病棟入院料1及び2、小児入院医療管
理料5、特殊疾患病棟入院料1及び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、
児童・思春期精神科入院医療管理料に限る。このうち精神科急性期治療病棟入院料1及び2は、他
の特定入院料を届け出ている場合に限る。なお、小児入院医療管理料5、特殊疾患病棟入院料1及
び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管
理料については、当該保険医療機関において、このうち2種類の特定入院料まで、かつ、これらの
届出病床数の合計が 200 床までに限るものであること。

第1 救命救急入院料
1 救命救急入院料1に関する施設基準
(1)

専任の医師が、午前0時より午後 12 時までの間常に(以下「常時」という。)救命救急治
療室内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体
制がとられていること。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、
患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治
療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。

(2)

重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時治療室内に勤務している

こと。
(3)

重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時

備え付けていること。ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内に備え、必要
な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。


救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)



除細動器



ペースメーカー



心電計



ポータブルエックス線撮影装置



呼吸循環監視装置

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