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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別紙8
医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き
「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に
当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、
「評価の単位」及び「留意点」に従うこと。
なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の
変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を
記載すること。

Ⅰ.算定期間に限りがある区分
(1) 【処置等に係る医療区分3(別表第五の二)】
1.24時間持続しての点滴
項目の定義
24時間持続しての点滴
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう24時間持続しての点滴とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解
質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする。(初日を含む。)
また、連続した 7 日間を超えて24時間持続して点滴を行った場合は、8 日目以降は該当しないものとす
る。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

2.中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性
下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対
象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日以内の場合に実施するものに限る。)
項目の定義
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、
難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患
者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日以内の場合に実施するものに限る。)
評価の単位
1日毎